【医科】
この度の新型コロナウイルス感染症で今次診療報酬改定の説明会が中止になり大変皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げる。
幸か不幸か今次改定では入院外の改定項目が少なく大きな混乱を避けられそうだ。
また、保団連では今期は特別にYouTubeでの動画配信を行っている。
お手元に視聴用のIDとパスワードが配送されたので適切な保険診療に役立てる為に是非御覧頂くようお願いする。
さて、今次の改定のキーワードは「働き方改革」「IOT」と思われる。
これまで通り、かかりつけ医機能と地域包括ケアシステムとの連携推進は継続課題と捉えられる。カンファレンスではIOTを使って患家に同席しなくても参加可能となり禁煙外来にも取り入れられた。デジタル療法(治療アプリ)を使った診療が議論されているようだ。禁煙のモチベーションを上げるだとか栄養食事指導に取り入れられるようだ。また、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の遠隔モニタリング加算150点はそういった流れの一端と思われる。
一方で外来初再診等は評価されなかったが、医学管理料で新設や解釈変更がされた。糖尿病腎症重症化予防プログラムに係わる外来栄養食事指導料2で滞っている連携の推進策と思われる。小児かかりつけ診療料・小児抗菌薬適正使用支援加算が3歳未満から6歳未満に拡大されたのは、現実に抗菌薬使用量が減ったのであろう。
また、禁煙外来では治療の始めに1~5回目までを一括で請求できるとされた。5回の治療継続は必要としながらも電話等で受診出来ない理由と禁煙継続の有無の確認が必須とされるが、現実的な対応が可能だ。電話再診での診療情報提供料(I)の算定が認められた。投薬料・調剤技術基本料・一般名処方加算・点滴手技料・処置料が引き上げられた。採血料・耳鼻科処置等に係わる技術料も引き上げられたが、今後はOTC枠の拡大を注視する必要がある。
今後も会員の日常診療が安心して継続出来るように当保険医協会は取り組んでいく。
その他事項としてオンライン診療の積極的推進に向かわないように留意する必要が有る。これまで同様にオンライン診療は対面診療の補完的なものとして引き続き有効に利用して頂きたい。
診療報酬改定とは別に、情報提供として、新型コロナウイルスに関する厚生労働省の事務連絡も一部抜粋して掲載する。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)【厚労省2020.2.28発出】
※以下、「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」(令和2年2月28日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)を単に「事務連絡」という。
問1 事務連絡の「1」にあるように、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、保険医療機関は、電話等再診料、処方箋料を算定できるか。
(答)算定できる。
問2 問1について、電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合は、電話等再診料とオンライン診療料のいずれを算定するのか。
(答)問1の場合については、電話等再診料を算定すること。
(2020-4)
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